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2024.07.26

求人選びを始める

求人票の見るべきポイント徹底解説!~応募から面接準備にも使える~

転職活動で企業に応募するかしないか判断するためのポイントとなるものが求人票です。求人票の情報を見て、少しでも「興味がある」「実際に働いている人」に会ってみたいと思ったら、まずは応募してみることをおすすめします。

中途採用では、求人サイト上の掲載期間などがあるものもありますが、基本的には募集期間は明確ではなく、「採用ができた」「良さそうな人の面接が数件入った」など企業都合ですぐに終了してしまう場合もあります。少しでも興味を持ったら、募集終了してしまい後悔する前に応募しましょう

「仕事内容」「事業内容」については、どうしても短い文章だけでは伝わらない部分もあります。求人票の情報を元に、面接の中でもしっかり確認しましょう

一方で、企業は求人票の作成にあたり、労働基準法に基づき明示しなければならない事項が決められており、正確な情報を記載することが求められます

特に労働条件の面では、合格の場合は内定通知書にも記載がありますが、通知書に書かれている内容と相違がないか、しっかり確認することも大切です。 本記事では、求人票を元に転職活動を進める中で確認すべき求人票のポイント、そして労働条件など意外と知られていない用語についても解説していきます。

※参考:厚生労働省より

求人票から分かる転職活動の進め方のヒント2つ

「応募するか?しないか?」を判断する求人票ですが、実は、転職活動を進める上でのヒントが詰まっています。特に確認すべきポイントを2つご紹介します。

1つ目は自分が入社すべきかどうかの判断です。

求人票の文字の情報だけで、入社すべきか判断するのはなかなか難しいと思います。一方で、面接に参加する前の重要な情報が得られるのも求人票からです。

求人票の情報をもとに、面接~内定の転職活動のプロセスでどんな情報を確認しておくべきかしっかり準備しましょう

2つ目は労働条件の確認です。

皆様は「週休二日制」と「完全週休二日制」の違いをご存知でしょうか。この他にも、働き方や企業の人事制度を表す用語は、意外とわかりにくいものがたくさんあります。

特に、転職が初めての方は、「現職では当たり前だったので、当然転職先でもそうだろう」と思っている制度が、実は当たり前ではないなんてことも起こりやすいです。 働き方についての質問はなかなか選考の中でしにくい部分でもあるので、求人票上の情報を正確に理解することが大切です。

この記事では、働き方に関する専門用語の正確な意味を解説しています。情報を正しく理解できるよう確認しておきましょう。

応募時と面接前に確認すべき!求人票の見るべきポイント

応募時だけではなく、面接前の準備でも求人票はしっかり確認しましょう。

「志望動機」や「自己PR」をお話するためのヒントや「自分が入社すべき会社か」選考の中で確認するためのヒントを探します。項目ごとに最低限確認しておくべきことや、面接で確認するべきポイントをご紹介します。

「事業内容」は他社との違いを確認しよう

転職活動の際は、「●●業界」など志望する業界を決めて併願をする方が多いかと思います。

その業界の中ではどのような違いがあり、自分はどのような会社が合っているのか確認しましょう。面接で志望動機を伝えるときも、「なぜ当社を志望したか」と聞かれることがあります。企業も入社後のミスマッチを防ぐために、しっかり理解した上で入社したいと考えているのかを確認したいと考えています。

他社とはどう違うのか、求人票の中からキーワードを探して判断しましょう。

たとえば、「サービス・製品の特徴や独自性」「仕入れや製造のプロセスでの独自性」「市場にどのようなニーズがあり、どのような属性の顧客から選ばれているのか」「リピート顧客が多い、幅広い業界の顧客がいるので安定して売上を上げられる、など顧客基盤の特徴」「どのような思いで創業し、何を大切にしているのか」といった情報が記載されているかと思います。

求人票は文字数も限られているため、細かい説明が省略されている可能性もあります。気になったキーワードがあれば調べてみましょう。

「職種名・仕事内容」は自分がその仕事をするイメージを持って読もう

求人票を開くときにまず目につくのは、タイトルになっている「職種名」ではないでしょうか。

職種名は、同じような仕事内容でも企業によって呼び方が違うこともあります。少しでも気になった求人は、仕事内容の中身までしっかり読み込みましょう。

仕事内容は、中途採用の求人では職種や配属先が明確に決まっていることが多いですが、「総合職求人」や、「複数の部署が営業職を募集しており、まずは人事との面談で応募先の部署が決まる」といった求人もあります。

また、仕事内容の概要は変わらないものの、何から任されるのかは入社する方のご経験や入社ができるタイミングなどで少し変わる、ということもあります。

まずは、大まかな仕事内容や配属先が明確な求人なのかどうかをしっかり確認し、イメージを持った上で、「自分の場合だと入社してまず任されることは何か」「チームの中ではどのような役割や立ち居振る舞いが求められるのか」などは面接の中でしっかり確認できるようにしましょう

面接準備の段階では、

・自分がこの会社に入社したらまず何をするのか
・どのようなことで周囲や顧客に貢献できそうか
・どのようなことを頑張らなければいけないか

といった観点で、その仕事をしている自分をイメージしながら仕事内容を読んでみましょう

「ここはあまりイメージができないから、実際にその仕事をやっている面接官に聞いてみよう」「ここが難しそうだけど、自分と同じような未経験者はどうやって乗り越えているんだろう」など、面接で質問するべき内容がはっきりしてくると思います。

また、仕事内容を想像することで、これなら今のお仕事や過去のお仕事でやっていたあの経験も活かせるのではないか、自分はこれが得意だから頑張れそう、など自己PRの内容も明確になると思います。

「求める経験・スキル・人物像」は共感できるポイントを探そう

求める人物像の欄には、求められている

・経験やスキル
・志向性やお人柄

が書かれており、

・必須
・歓迎、尚可

に分かれて記載されていることがほとんどです。

基本的には、必須要件に当てはまらない場合は応募しても書類でお見送りになることが多いです。

一方で、企業にとっては、求人票はまだ候補者にお会いしていない段階で作成するものなので、「想定してなかったけど、こんな人も良いかもしれない」と必須要件に当てはまらなくても面接に進めるケースもあります。

募集開始当初はイメージができていなくても、実際に候補者に会うことで、募集要件が変わることがあるためです。

この必須要件には当てはまらないけど、自分の経験でも活かせるのではないか、仕事内容のイメージはわくし、ちょっと似ている気がする、という求人は一度エージェントに相談したり、応募したりしてみても良いかもしれません

反対に、「未経験歓迎求人」や応募要件に当てはまる!と思ってもお見送りになるケースもあります。たとえば、未経験歓迎の求人だったが経験者が5人応募してきたので経験者を優先したい、似た経歴の人が1人採用できたので、2人目はもう少し違う経歴の人を採用したい、など企業側の募集状況に左右されます。自分ではどうしようもないことがほとんどなので、あまり気にしないことをおすすめします。

また、求める経験・スキル・人物像の欄にも面接の準備のヒントはあります

たとえば、「まずはやってみる姿勢をお持ちの方」というような記載があれば、これまでの経験の中で「やったことがない業務だったが、前向きな姿勢でやってみた結果、そこからの学びが深かったためまずはやってみることを大切にしています」と具体的なエピソードを語れると、より説得力が増します

求人票の求める経験・スキル・人物像の記載の中で「これには共感できるな」と思ったポイントがあれば、そう思った背景など具体的なエピソードも準備しておきましょう

「選考プロセス」も忘れずチェック

求人票には選考プロセスの記載もあります。

適性検査がある場合なども求人に書いてある場合があるので早めに準備しましょう。

面接回数は2~3回など幅があることもありますが、選考中に「あのメンバーと一緒に働いてもらいたいから会ってもらおう」といった意図で選考回数が追加になることもあり、回数が増えたからといって評価が高い、評価が低いというわけではありません。

カジュアル面談から可能、1次面接はオンラインで可能、といった記載もあるので、事前にチェックしておきましょう。

意外と知られていない!?働き方の専門用語をチェック

求人票には働き方についても多くの情報が書かれています。ここでは、意外と正確な意味を知らない人も多い用語を解説していきます。

勤務地・転勤について

勤務地

勤務地は当初から決まっている求人が多いですが、店舗系ビジネスでは同じエリアに複数店舗があり、複数の勤務地が記載されている場合もあります。

勤務地が複数書いてある会社は、初任地がどのように決まるかしっかり確認しましょう。

応募時に希望を伝えられたり、通勤圏内への配属が決まっていたりする会社もありますが、転勤がある会社などの場合は初任地が選べないこともあります。

・初任地は現住所である程度決まる会社
・面接の中で伝えられる会社
・内定時に伝えられる会社
・内定承諾後に内示される会社

など様々です。

希望や通勤を考慮するという記載などもありますが、少しでも疑問に感じたらエージェントに相談してみましょう。

転勤

転勤は「有」「無」「当面無」の表記があります。

「当面無」は基本的には入社後3~5年は転勤がないことを想定している会社が記載にしていることが多いです。たとえば部長職など一定の役職が上がれば支社の立ち上げなど重要業務を任せたい、支社配属だが本社でも経験を積んでほしい、など「転勤無」とは言い切れないと考え「当面無」と記載するイメージです。

また、予定はないが、もしかしたら本社自体が移転する可能性もある、支社や拠点を立ち上げることになったらお願いする可能性がある、など「無」とは言い切れないな、という考えで「当面無」という記載にしている企業もあります。

どうしても転勤ができない事情があり、心配な場合は、社員の何割が転勤している実績があるのか、転勤の際には事前の相談があるのか、など確認してみてもいいかもしれません。

反対に「有」の場合でも実際にはメンバークラスはほとんど転勤していないことも。

たとえば拡大期で店舗立ち上げがあり、立ち上げの中心となれるメンバーには転勤をお願いすることがあるので人事制度上、正社員は全員転勤が「有」にしなければならないが、転勤する人の割合が多いわけではない、という事情がある場合もあります。

もちろん、「キャリアアップのため多くの部署を経験する必要があり、3年に1回は転勤がある」など必ず転勤がある会社もあります。

同じ「転勤有」でも自分が転勤になる可能性や頻度は違うため、しっかり確認しましょう。「転勤有」だけを理由に応募しないのはもったいないかもしれません。

また、転勤の際の手当も企業によってまちまちで、複雑なこともあります。

・家賃の何%の補助が出る
・何歳までは家賃補助が出る
・転勤後3年目以降は家賃補助が減額される
・扶養家族がいて家族は現住所に残る場合は単身赴任手当が出る
・帰省費は月2回まで基準額を支給
・引っ越し代や初期費用の支給要件がある

など各社で支給条件やルールも複雑です。求人票で確認しつつ、内定時にもしっかり確認することをおすすめします。

勤務時間について

所定労働とは?

労働基準法によって所定労働時間は「1日8時間・週40時間」までと定められており、この所定労働時間を超えた分は、残業という扱いになります。

「1日8時間・週40時間」は上限のため、所定労働時間が7時間で、7時間を超えれば残業扱いになる会社もあります。

残業代は、所定労働時間内の給与を時給換算した際の、時給の1.25倍以上の時給で計算されることになっています。

休憩時間は8時間以上の労働の場合は1時間以上、6時間以上の労働の場合は45分以上とらなければならないことが、こちらも労働基準法によって定められています。

労働時間

通常、「始業時間」と「終業時間」をセットで記載されています。

もちろん、始業時間に遅れれば「遅刻」となり、「終業時間」より早く帰れば「早退」となるので、その分の給与が月給から差し引かれます。

【フレックスタイム制】

フレックスタイム制の会社では、始業時間や終業時間は自分で決定することができます。

店舗系ビジネスや工場など営業時間・機械の稼働時間が決まっている会社ではフレックスタイム制は難しいですが、営業などお客様との約束や社内MTGの時間さえ守れればあとは自由に進められるような仕事ではフレックスタイム制が取り入れられていることもあります。

フレックスタイム制の中でもコアタイムのある会社は、特定の時間は出勤が求められます。たとえば11時~15時がコアタイムの場合は、遅くとも11時までに出社し、15時以降までの勤務が必要です。

反対に、コアタイムのないフレックスタイム制の会社のことをフルフレックスタイム制と呼びます。

フレックスタイム制には精算期間があり、1週間や1ヵ月など会社によって異なります。

たとえば、精算期間が1週間で週40時間が所定労働時間の場合、月曜日から木曜日まで1日10時間働き、金曜日は働かなかったとしても制度上問題はありません。

実際のところは、人事制度上はフレックスタイム制だけど、うちの部署は全員9時には出社しているんだよね……という会社もあります。

もちろん、9時に出社しなくても就業規則違反にはなりませんが、転職後は周りのメンバーとの関係構築も大切であるため、印象は重要です。「フレックスタイム制の記載ですが、みなさんは何時頃に出社される方が多いですか?」と聞いておいた方が安心かもしれません。

【変形労働時間制】

その他、繁閑がはっきりしている業種では「変形労働時間制」となっている会社もあります。この制度にも精算期間があり、たとえば1年単位であれば春先は忙しいので4月~6月は所定労働時間が10時間、その分10月~12月は所定労働時間を6時間にする、など、1年の中で平均して所定労働時間が「1日8時間・週40時間」となるように調整が可能です。

【みなし労働時間制】

また、「みなし労働時間制」という言葉もよく耳にするかもしれません。

名前から残業代のみなし(固定残業代)と混同する方もいますが、別物です。

みなし労働時間制は、「勤怠管理上8時間勤務したという証明がしにくいものの、これをやっていれば一日8時間やったとみなそうね」と雇う側の企業と雇われる側の従業員が双方合意することです。

一方で、みなし残業代は、月45時間分、と決まっていれば、実際の残業時間が1時間の場合も30時間の場合も45時間の場合も45時間分の残業代が支払われる制度です。

「みなし労働時間制」は自由にできてしまうと、残業代を払いたくない企業に悪用されてしまう可能性のある制度なので、法律上のルールが多く、限られた業種・職種でしかりようできない制度です。 種類としては、「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」「事業場外みなし」の3種類があり、たとえば散歩や芸術鑑賞をしていたらアイディアが思いついた、など仕事の時間とそうではない時間があいまいな仕事や、直行直帰の営業で物理的に労働時間がわからない、など勤怠管理が難しい業種に許可されています。

「うちはみなしだから残業代はでないよ」という説明をする会社には注意が必要です。
実は現在の法律では、みなし労働時間制であってもすべての企業に「客観的方法による労働者の労働時間の状況を把握する義務」が課されています。
上記の3種類のどれかで雇用契約が成立しても、客観的に残業をしたと認められる情報があれば、残業代は支給すべき、ということになっています。
また、そもそも何時間をみなしにするか、という点で「1日9時間のみなし」となっていれば、1時間分は残業となるため、残業分の割増賃金を支払う必要があります。

休日・休暇・有給制度

年間休日

休日は法律上、最低ラインは、「週に1回以上または4週間に4日以上」となっています。

一方で前述の通り、所定労働時間は「1日8時間・週40時間」となるため、週に1回のお休みの場合は、6日勤務で所定労働時間40時間以内とする必要があります。

1日の所定労働時間が8時間となっていて週休1日の場合は、法律違反の可能性があります。

求人票上の年間休日は今年度の年間休日が書いてあることがほとんどです。 祝日と日曜日が被るかどうかや、年末年始をいつから休みにするか、など毎年変動要素はあるため、基本的には大きな差はありませんが、毎年必ず同じ日数ではないことは認識しておきましょう。

週休

完全週休2日制と、週休2日制の違いは以下の通りです。

必ず2日間の休みがある場合のみを「完全週休2日制」と呼びます。

完全週休2日制でも必ず土曜日・日曜日がお休みというわけではありません。水曜日と日曜日がお休み、という場合でも完全週休2日制と言えます。

シフト制

シフト制の場合は、労働契約締結時には、シフトの決め方、希望や意見の出し方なども明示される必要があるため、内定のタイミングでの確認がおすすめです。

有給

法律上、有給の付与は入社半年経過後10日が最低ラインであり、法定通りの支給の会社がほとんどです。

また、2回目以降の有給の付与のルールは、付与時期が毎年全社員月など決まっている会社と入社日によって違う会社、日数のルールも違うこともあるので、入社後就業規則で確認しましょう。

試用期間

「試用期間」を設ける企業は多く、一般的には3ヵ月~6ヵ月で設定されています。

試用期間であれば自由に解雇できると認識している人も多いかもしれませんが「勤務態度が著しく悪い」「正当な理由なく遅刻・欠席を繰り返す」などの客観的に見て明らかに問題があるような事由があった場合でないと、解雇はできません。

そのため、応募時点では試用期間の有無や期間の長さはあまり気にする必要はありません。

求人票上で確認すべき点は、試用期間中に勤務地や給与面など条件が変わる場合、その旨が記載されている企業があるので、しっかり確認しておきましょう。

また「試用期間中は契約社員」という会社もあり、契約社員の場合は本人に非がなくても会社の都合で契約更新をしない場合もあるため注意しておきましょう。

給与・賞与

年俸制と月給制

年俸制というと、野球選手を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。野球選手が毎年年俸を交渉して球団と契約しているように、年俸制は1年の始めに今年はあなたの年俸は●●万円、という提示があり、12分割・16分割など決まった方法で支払われる制度です。1年間何があっても金額が変わらないことはメリットですが、年度内での昇給などは見込めないことはデメリットかもしれません。

月給制が正社員の最も一般的な給与制度です。

月給の決まり方は、会社の人事制度や人事方針によっても違い、「能力・スキル」「求める役割」「求める成果」「勤続年数や年齢」などによって決定します。

昇給の頻度も、年に1回、年2回など会社が定めた回数やタイミングのため、会社の人事制度によって違います。

昇給を毎回するかどうかや昇給幅も企業によって異なります。

残業代

「時間に応じて支給」
その名の通り、実際に残業時間をした時間に応じて、毎月給与が計算され、支給されます。残業時間は1日の残業時間を切り捨てることはできませんが、1か月単位であれば、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げで計算することは法律上問題がありません。

「固定残業代(みなし)」
各企業で何時間分を固定残業代とするかどうかは自由に決めることが可能です。たとえば45時間の場合、0時間でも45時間でも同じ残業代が支給されます。また、45時間を超えた分は別途追加で支給されます。

「管理監督者のため支給なし」
労働基準法の定める「監督若しくは管理の地位にある者」は経営の視点で業務をコントロールできる立場であるとみなされ、残業代を支給しないことが認められています。

また、前述の年俸制やみなし労働時間制の場合も残業代、深夜残業代や休日出勤手当は支給されます。

年俸制かつ固定残業代の場合は、固定で定められた時間を超過した分、みなし労働時間であっても所定労働時間を超える分の残業をしていれば、残業代は支給されます。

インセンティブ(歩合給)

完全歩合制という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、正社員の場合は、完全歩合制は違法です。働いた時間分は、最低賃金を固定給で払う必要はあります。

インセンティブあり、という記載の求人がありますが、特に未経験の場合は、「売上の●%がインセンティブ」と言われても、イメージがわかない場合もあります。

実際に入社した人の平均的なインセンティブ支給例などを確認する方がイメージも沸きやすいかもしれません。

賞与

賞与の支給も会社によって基準が異なります。

毎年月給の2ヵ月、3ヵ月など決まった賞与が支給される会社もあれば、会社の業績と個人の評価によって大きく差が出る場合も。

また、通常の賞与は決まった金額で、決算後に業績賞与が業績に応じて支払われる会社もあります。

また、月給と賞与の比率も会社によって大きく違い、月給比率が高い会社は社員に安定して働いてほしい、賞与比率の高い会社は業績や個人の頑張りに応じて還元したい、など人事制度としての考え方も反映されています。自分にあった会社を選びましょう。

現職で賞与は毎月必ず同じ基準で支給されていた場合、転職先も必ずしも同じではないことに気を付けましょう

また、求人票上や内定時の情報では、「昨年度支給実績」など過去の事実をもとに説明されることがほとんどです。必ず支給が約束されるものではない場合、企業側も説明が難しいため、過去の事実をベースに判断しましょう。

退職金

退職金は現在働いている会社でもどのくらいもらえるか、知らない方が多いのではないでしょうか。

転職時にも退職金は「有」か「無」かしかわかりません。

退職金制度は実は高度経済成長期にイメージされるような「終身雇用」の会社にマッチした制度です。高度成長期では、会社自体が右肩上がりで成長し、数十年の事業の見通しも立てやすく高額の退職金を確保しやすい時代でした。また、生涯同じ会社で働く人がほとんどで、会社としても長期勤務を臨んでいたため、長年会社に貢献してきたインセンティブとして支給されていました。

令和の現在では、転職も当たり前になり、30年後、40年後の退職金を用意しておくよりは、今いる社員に今給与として還元したい、と考え退職金を無とする会社も増えています。

退職金の有無で転職先を判断するよりも、身につくスキルで選び、長期的に稼げる力を身に着けることや、成果が給与としてすぐに反映される会社で稼ぎ、自分でしっかり資産を運用することも選択肢のひとつではないでしょうか

また最近では、退職金の代わりに企業型DCとして会社が毎月積み立ての金額を拠出している場合も。そのお金をどのファンドに配分するかは従業員本人が決めるため、企業が毎月同じ金額を拠出していても選んだファンドによって、受け取れる金額は変わります。

手当

手当も会社によって方針が違います。

通勤手当(会社によって上限や通勤ルートなどの規程もあります)・家賃補助・資格手当・家族手当など、手当の有無は明確に記載のある会社がほとんどです。

自分の場合はどの手当は当てはまるのか、いくら支給されるのかは内定時に内定通知書で確認しましょう。

社会保険の有無

株式会社や合同会社はたとえ社長1人の会社であっても社会保険に加入する義務があるため、この記事を読む皆さんの転職先も社会保険に加入している事業者です。 社会保険に加入する義務のある”適用事業所”に常時雇用される人は必ず社会保険に加入する必要があります。ただし、健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満の従業員が対象です。保険料は給与から天引きされます。

エージェントの求人票フォーマットや求人サイトによって、表現が違いますが、「社会保険完備」「健康保険・厚生年金保険・労働者災害補償保険(労災保険)・雇用保険」のそれぞれチェックが入っている場合などは同じ意味です。

まとめ

いかがでしょうか。

これまでご紹介したように、求人票は、応募時だけでなく、面接の前や内定時にもしっかり確認しましょう

面接の前には面接の準備に役立て、後悔のない転職活動を進められるよう情報を活用しましょう。転職エージェントでは、ハローワークや求人サイトには無い、入社者の声や面接官のお人柄など生の情報も提供が可能です。求人票の記載内容でわからないことや確認したいことがある場合は担当者に相談してみることをおすすめします。

また、労働条件面に関しては、求人票や内定通知書には普段耳慣れない単語もあるため、正しく意味を理解し、入社後のミスマッチを防ぎましょう。転職エージェントであれば、詳しく説明することも可能なので、わからない点があればキャリアアドバイザーに質問してみましょう。

MUSUBUでは、法律上問題のある求人は取り扱いをしておりません。転職をするみなさまの労働者としての権利が守られるよう、1社1社審査をした上でお取引し、求人を紹介させていただいております。たとえば、社会保険に入っていない、最低賃金を下回る、といった求人は取り扱っておりませんのでご安心ください。

ぜひ、転職でお悩みの際は、転職エージェントMUSUBUにご相談ください

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